日墨経済連携協定に基づく特恵原産地証明書の発給について

 

 

日本とメキシコ間に FTAのみではなく「経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定」いわゆる日墨経済連携協定(EPA)が4月1日に発効します。これは、特定の二国間は複数国間で域内のヒト、モノ、カネの移動の更なる自由化、円滑化を図ることを目的としており、なかでも両国間で取引される物品については、関税やサービス貿易の障壁が削減・撤廃されます。 尚、関税削減・撤廃(特恵関税)を受けるには、当該物品が日本産もしくはメキシコ産であることが必要であり、そういうた証明書(特定原産地証明書)を経済産業大臣が指定する商工会議所が発給することとなりました。

 

発給取り扱い政府指定期間: (全国20ヶ所の商工会議所のみ)

 

大阪、神戸、京都、金沢、黒部、高松、福山、広島、福岡、四日市、名古屋、豊川、薄郡、浜松、清水、富士、横浜、東京、仙台、札幌

 

申請方法(大阪、京都、神戸): 
@電子申請:原産品判定はインターネットで受付可能 (京阪神) URL: http://www.epa-cert.jp/

A窓口申請 (紙申請書等内容を窓口設置のPCにデータ入力)

 

原産品判定費用は無料: 取引先の生産者が各地分散していても1会議所で集中して原産品判定を受け、同データを登録させると便利となる。

 


 

 

原産品判定」 商工会議所
  

  @事業所登録         →
  A輸出品の原産品判定   →
  B判定結果(登録番号)通知 ←


「特定原産地証明書発給」
  

  C事業所登録          →
  D特定原産地証明書発給申請→
  E特定原産地証明書の発給 ←

 

【@C事業所登録】生産された産品の原産判定依頼者や証明書発給申請者は登録が必要です。 (一般貿易証明取得のための貿易業者登録とは別途登録要。)

【A原産品判定の依頼】輸出される産品が両国間の協定で産品ごとに定めた原産地規則の要件に合っているかどうかの判定を依頼します。産品の判定に際しては、産品を生産するために使用した非原産の材料や部品の取得価額や関税番号(HSコード)等のデータが必要となります。複数の産品を1回の取引で輸出する場合でも、産品の判定は産品ごとに必要です。原産品と判定された産品を一定期間(最長1年)原産品として登録すれば、その期間中に同じ原産品を繰り返し輸出する際に、判定を受けなおす必要はありません。

【D特定原産地証明発給の申請】「原産品」の判定を受けた指定発給商工会議所に、証明書の発給申請をします。発給申請は輸出を行う生産者の他、判定依頼をした生産者から原産品の登録番号を入手した商社もすることができます。


説明会の参加資料により
平成17年3月16日
大阪商工会議所
近畿商工会議所連合会

 


 

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